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栄養機能食品とは【簡単解説】種類・特徴・注意点など、機能性食品との違いも紹介

「栄養機能食品ってどんなもの?」

「栄養機能食品とトクホの違いは?」


スーパーやコンビニなどでよく目にする栄養機能食品ですが、そもそもどんなものなのかよく理解できていない方も多いのではないでしょうか?


そこで今回は、栄養機能食品の定義や種類、機能性食品やトクホとの違いなどを詳しくご紹介します。


栄養機能食品とは


健康維持やダイエットサポートのために「栄養機能食品」を活用している方も多いかと思いますが、そもそも栄養機能食品とはどんなもので、どんな効果があるのかご存じでしょうか?


栄養機能食品は、簡単に説明すると「特定の栄養成分の補給のために利用される食品」で栄養成分の機能を表示するもののことを言います。


特定な栄養補給のための食品


具体的には、1日に必要な栄養素を食事だけで補うのが難しい場合に、その栄養を補給することを目的とした食品で、不足しがちなビタミンやミネラル、タンパク質などを栄養機能食品を活用して補給します。


■栄養機能食品の種類


そんな栄養機能食品には、様々な種類があります。


・液体に溶かして飲む粉末タイプ

・錠剤やカプセルで飲むサプリメントタイプ

・ゼリーや飲料

・お菓子


特に、食事だけで1日に必要な栄養を摂取するのが難しい高齢者や、病気などで食が細くなったり、忙しくて十分な食事を取れなかったりする方にとっては強い味方となってくれるでしょう。


栄養機能食品と機能性食品の違い


栄養機能食品と混合しがちなのが、機能性表示食品や特定保健用食品(トクホ)です。


続いて、栄養機能食品と機能性表示食品、特定保健用食品の違いを見ていきましょう。


消費者庁に届が出ている食品であるか


まずは、栄養機能食品と機能性表示食品の違いから。


栄養機能食品と機能性表示食品の大きな違いは、消費者庁に届け出が出ているかどうかです。


■栄養機能食品:特定の栄養成分についてその機能を表示できる

■機能性表示食品:安全性の確保と科学的根拠などの必要事項を消費者庁に届け出した食品で、食品の機能性(効果)を表示できる


機能性表示食品の場合、事業者の責任において、機能性や安全性に関しての科学的な根拠を消費者庁に届け出さなくてはいけません。


以前は機能性を表示できるのは栄養機能食品とトクホの2種類だけでしたが、機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者が正しい情報を得て選択できるようにと新たに制度化されたのが機能性食品です。


特定保健用食品(トクホ)との違いは?


では、特定保健用食品(トクホ)と栄養機能食品の違いはなんなのでしょうか?


そもそも特定保健用食品(トクホ)は、商品ごとに表示許可手続きを行い、消費者庁によって許可された保健効果の表示ができる食品のことを言います。


簡単に言うと、「国に保健効果を認められている食品」のことで、科学的根拠に基づいて健康維持・増進に役立つことが国の審査で認められているので、機能性や効果についての表示が許可されています。


■特定保健用食品(トクホ)の表示具体例


・コレステロールの吸収を抑える

・食後の中性脂肪を抑える

・血糖値が気になる方に

・骨の健康が気になる方に


など、具体的な効果や機能性を表示できる点が、栄養機能食品との大きな違いと言えるでしょう。


サプリメントとの違いは?


栄養機能食品というとサプリメントを思い浮かべる方も多いかと思いますが、栄養機能食品=サプリメントというわけではありません。


サプリメントの中でも、ビタミン類やミネラル類などの国が基準値を定めた特定の成分について、その基準値に合っているものだけが栄養機能食品となります。


■機能表示が可能な主な栄養成分


・ミネラル類

・ビタミン類

・脂肪酸

・葉酸


これらの栄養成分が含まれていて、なおかつ国が定めた基準値を満たしているサプリメントは栄養機能食品に分類されます。


栄養機能食品の特徴


続いて、栄養機能食品の特徴を見ていきましょう。


国が定義している食品ではない


栄養機能食品の定義は、「特定の栄養成分の補給のために利用される食品」なので、国が定義している食品ではありません。


栄養機能食品は自己認証制度なので、栄養成分が国の定める基準値を満たしていれば、届出や許可申請をしなくても、該当成分の機能表示ができます。


機能性を表示できない

ただし、栄養機能食品の場合、表示できるのは「栄養成分の機能だけ」なので、特定保健用食品のように「コレステロールの吸収を抑える」などの効果については表示できません。


また、機能を表示できる栄養成分は、脂肪酸(1種類)、ミネラル(6種類)、ビタミン(131種類)と定められているので、これらの栄養成分以外の成分については機能を表示できない点も特徴です。


栄養機能食品の活用方法例


ここまで、栄養機能食品の定義やトクホとの違いなどをご紹介しましたが、毎日の食事で十分な栄養を補給できている場合は、栄養機能補助食品は必要ありません。


栄養機能食品は食事で補いきれない栄養を補給するための食品なので、食事だけで1日に必要な栄養を摂取できない場合に活用するのがおすすめです。


続いて、栄養機能食品の上手な活用例をご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。


エネルギー補給


1日に必要なエネルギーを食事で摂取しきれない場合は、栄養補助食品を活用してエネルギーを補給しましょう。


特に忙しくて朝食や昼食が適当になりがちな方や、食が細くて食事だけでエネルギーを補給するのが難しい方は、素早く栄養を補給できるゼリータイプや飲料水タイプがおすすめです。


少量でもカロリーの高いゼリータイプの栄養機能食品や、手軽に食べられるお菓子タイプの栄養機能食品を活用してみてください。


不足した栄養の補給


少食や偏食で食事から十分な栄養を補えない方にも、栄養機能食品がおすすめです。


特にやわらかくて食べやすいものばかりを摂っていると、栄養が偏りやすいので、たんぱく質やビタミン、ミネラル、食物繊維などが不足しがちです。


食事から栄養を摂取するのが難しい場合は、ゼリータイプの栄養機能食品や、手軽に摂取できる粉末タイプ(ドリンクタイプ)の栄養機能食品を活用して、これらの不足しがちな栄養を補ってあげましょう。


水分補給


筋トレや運動をよく行うという方には、スポーツ中の水分・栄養補給にゼリータイプやドリンクタイプの栄養機能食品をおすすめします。


特にトレーニング中に炭水化物と電解質を含む飲料を摂取すると、パフォーマンスがアップしやすいと言われているので、これらの栄養を同時に摂取できる飲料やゼリータイプの栄養機能食品を取り入れましょう。


非常食(備蓄食品)として


栄養機能食品は非常食(備蓄食品)としてもおすすめです。


調理せずに食べられる食品も多いので、備蓄食品としてストックしておくといいでしょう。


賞味期限の長いものを選んでおくと安心です。


栄養機能食品の注意点


続いて、栄養機能食品の注意点をご紹介します。


表示しなければならない事項がある


栄養機能食品として販売するには、表示しなければいけない必要事項が定められています。


■主な必要事項


・栄養機能食品である旨と該当栄養成分の表示

・栄養成分の機能

・1日あたりの摂取目安量

・栄養成分の量と熱量

・摂取方法

・摂取する上での注意事項

・バランスの取れた食生活の普及啓発

・消費者庁の個別の審査を受けたものではない旨

・保存方法


など。以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。


定められた成分量の機能表示


栄養機能食品として販売する際は、必ず定められた成分量の機能表示をしなくてはいけません。


■表示例


「ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」


また、表示内容の主旨が同じ場合でも、定められた栄養成分の機能に変化を加えたり、省略したりすることは認められていないので注意が必要です。


1日当たりの摂取目安量


また、1日あたりの摂取目安量の表示も義務付けられています。


特にサプリメントの場合などは、「1日あたり〇粒お召し上がりください」といった摂取目安量を記載しなくてはいけません。


さらに、1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養機能表示成分量が栄養機能食品の規格基準に適合する必要があります。


摂取の方法


また、摂取方法についても記載しなければいけません。


■具体例


「1日〇粒を水、またはぬるま湯でお召し上がりください」


栄養機能食品として販売する場合は、1日の摂取目安量に加え、摂取方法も必ず記載しましょう。


摂取上の注意事項


摂取上の注意事項も、必須事項の一つです。


栄養成分ごとに定められた注意事項を必ず記載しておきましょう。


また、表示内容の主旨が同じであっても、定められた注意事項に変化を加えたり、省略したりすることは認められていないので、その点は注意が必要です。


バランスの取れた食生活普及の啓発


栄養機能食品の必要事項の一つに、「バランスの取れた食生活普及の啓発を図る文言」を記載することも義務付けられています。


例えば、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを」などや、「本品は多量摂取により疾病が治癒したり、健康が増進したりするものではありません」など、バランスの取れた食生活普及を啓発するための文言を必ず添えるようにしましょう。


消費者庁長官による個別審査の有無


また、消費者庁長官による個別の審査を受けたものではない旨も記載する必要があります。


■具体例


「本品は特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別の審査を受けたものではありません」


保存方法


調理または、保存の方法に関して特に注意を必要とするもの(生鮮食品など)は、保存方法の記載も必須です。

■具体例


「保存は高温多湿を避けて、保管してください」

「開封後はキャップをしっかり閉めてお早めにお召し上がりください」


など、保存方法に関する注意事項も必ず記載しましょう。


まとめ


今回は、栄養機能食品の定義や種類、機能性食品やトクホとの違いなどを詳しくご紹介しました。


栄養機能食品は、食事から十分な栄養を補給できない場合の代役や、栄養が不足して体に不調をきたしてしまうようなことを防ぐ目的として作られた食品です。


栄養機能食品を活用して、健康増進や健康維持を図ることももちろん良いですが、健康のためには、日ごろから主食、主菜、副菜を基本としたバランスのいい食事をこころがけて摂取することが大切ですよ。